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メイセブンス税理士法人
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FAX:03-5366-0659
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税理士事務所
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相続税のご相談は

 

相続税の基本的仕組み

相続税の基本的仕組み
 
 平成27年以降、相続税の基礎控除が引き下げられ、相続税の課税対象となる方が大幅に増加しています。まずは、相続税の基本的仕組みを理解し、いざという時、相続税がかかるのか、かからないかを把握しておくことが必要です。
 
相続税がかからない場合
 正味の遺産額(後述)が、基礎控除以下の場合は、相続税はかかりません。
 
 基礎控除額は 3,000万円+法定相続人の数×600万円 です。
 
法定相続人とは
 税金以前の問題として、相続を考える上で、「法定相続人」という重要な概念が民法で規定されています。
 法定相続人というのは、実際、相続するかどうかは別として法律で相続人となるべき立場の人間のことです。なくなった人(被相続人)から見た関係で、以下の通りとなります。
 
 ①配偶者がいる時は、必ず配偶者が第一順位の法定相続人となります。
 ②子がいる場合、子は第二順位として、配偶者と共に法定相続人となります。
 ③第二順位の子がいない場合、父母等の直系尊属が配偶者と共に法定相続人となります。
 ④子も父母もいない場合、兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。
 ⑤配偶者がいない時は、②→③→④の順序で該当者が法定相続人となります。
 
 

法定相続人となる人は

法定相続人となる人は
 
 

正味の遺産額

正味の遺産額
 
財産の評価
 正味の遺産の額は、なくなった方の遺産とみなし相続財産として、生命保険金と死亡退職金(それぞれ遺族が受取人になりますが、相続税法上、相続財産とみなします)から、債務(借入金、未払金、葬式費用等)を引いたものとなります。
 
 生命保険金 法定相続人の人数×500万円が非課税となります。
 死亡退職金 法定相続人の人数×500万円が非課税となります。
 
 遺産の評価
 それぞれ相続税法(財産評価通達)に細かな規定がありますが、土地建物、非上場株式以外は概ね時価とお考えください。
 

不動産の評価

不動産の評価
 
路線価は毎年8月頃公表されます
 財産の評価で一番難しいのが不動産の評価になります。土地は、毎年、国税庁より全国の路線価が公表され、これに基づき評価します。建物の方は、市町村区の固定資産税評価額が基準となります。基本的には、遺族の生活の確保のため、時価の8割程度に抑えて評価される仕組みになっています。
 
 また、小規模宅地の特例という優遇制度があります。例えば、夫名義の自宅を妻が相続した場合、その自宅の敷地の330㎡までが80%評価減をすることができます。このように、特に、自宅等については課税負担を軽減する特例があります。
 
税額の計算
配偶者の相続分が大きいほど全体の税金が軽減されるケース
 このようにして、正味の遺産額の評価が出たら、これをいったん法定相続人が法定相続分でそうぞくしたものとして相続税の総額を計算します。そして、計算された相続税の総額を実際に、遺産を相続した人後と負担すべき相続税額を計算し、相続人の属性に応じた控除を行います。
 この際、とくに、配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者の相続した遺産が1億6千万円未満である場合、配偶者の納付すべき相続税は 0円となるよう死亡後の配偶者の保護が図られています。
 
 なお、この説明は、相続税の仕組みをご理解していただくための簡略な例です。実際の申告は専門家である税理士にご相談下さい。
 

▼お気軽にお問い合わせください

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