税金以前の問題として、相続を考える上で、「法定相続人」という重要な概念が民法で規定されています。
法定相続人というのは、実際、相続するかどうかは別として法律で相続人となるべき立場の人間のことです。なくなった人(被相続人)から見た関係で、以下の通りとなります。
①配偶者がいる時は、必ず配偶者が第一順位の法定相続人となります。
②子がいる場合、子は第二順位として、配偶者と共に法定相続人となります。
③第二順位の子がいない場合、父母等の直系尊属が配偶者と共に法定相続人となります。
④子も父母もいない場合、兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。
⑤配偶者がいない時は、②→③→④の順序で該当者が法定相続人となります。