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労働組合監査その他の監査

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財務諸表監査は高橋公認会計士へ

財務諸表監査は高橋公認会計士へ
 
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政治資金登録監査人監査
 
  いずれも、法定監査(各種法律の定めにより、公認会計士等による財務諸表監査が義務付けられているもの)及び任意監査につき承ります。
  法律で財務諸表監査が義務付けられている法人のみならず、出資者をはじめ構成員や行政等の利害関係者に対し、監査証明が付された財務報告を開示していくことは法人の透明性、信頼性を高めていくことにつながります。
 
    
 

一般労働者派遣更新手続きの際の監査証明等

一般労働者派遣更新手続きの際の監査証明等
 
 24年以降、一般労働者派遣事業の許可及び更新の際に審査を受ける事業者の財産的基礎の要件が厳格になりました。1事業所当たりの、純資産が2,000万円以上かつ負債の1/7以上、現預金が1,500万円以上などの基準資産の基準です。派遣事業の適正化のための措置ですが、適正な運営を行っていても、年度決算でこのハードルをクリアできないケースも出てきます。資金繰り等の関係で、この基準をたまたま決算時点で下回っていた場合でも、その後、中間決算・月次決算で、この基準をクリアできれば、公認会計士・監査法人の監査証明をつけて再審査・許可を受けられる救済制度があります。
派遣事業更新等の監査証明等についてご相談を受けています。
 

政治資金収支報告書の監査が義務づけられています

政治資金収支報告書の監査が義務づけられています
 
  
 
  登録政治資金監査人
 
   高橋 一俊
 
  登録番号 第4324号
 
  
 

労働組合役員の方へ

労働組合役員の方へ
 
労働組合の財務諸表監査
 労働組合が定期大会等で報告する収支報告書等の財務諸表の監査を承ります。
 当事務所は、個人事務所ですので、労働組合の予算や時間的な制約に関してもある程度柔軟な対応ができるかと思います。
 監査報酬の目安としては、基本報酬15万円(税抜き)
 本部以外の監査対象支部の有無、財政規模、資産内容等によって監査日数が増加すれば加算されます。
 
 
組合員向け税務相談サービス 組合のための財務分析
  監査との同時提供はできませんが、税理士法人の提供業務として、組合員向けの財務相談サービスを行っています。組合員であっても、住宅取得控除や相続、贈与、あるいは退職時の確定申告等税務に個人で関わらなければならない場面は人生の中で何度か出てきます。その際、組合が契約している税理士に相談できるのは心強いものです。組合側も、組合員への福利厚生活動を充実させ組合の求心力を高めることにもなります。
  また、働いている者である以上、自分たちの会社の実状は把握しておくべきです。ましてや、労働組合は、春闘をはじめとする経営者との交渉や、労働条件にも影響のある企業の統廃合等の経営問題にも力を発揮できるよう財務データを読み込めなければなりません。「労働組合のための財務分析セミナー」への講師派遣などでお手伝いできると思います。
<<メイセブンス税理士法人>> 〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目20 秋庭ビル3F TEL:03-5366-0650 FAX:03-5366-0659