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社会福祉法人制度改革の概要

社会福祉法人制度改革の概要
 
主な改正内容
 
 平成28年3月31日 社会福祉法の改正法案が国会で可決され、一部は平成28年4月1日より、残部は29年4月1日より施行されることとなりました。
 その主な内容は
   社会福祉法人制度の改革
     ・ガバナンス強化
     ・事業運営の透明性向上
     ・財務規律の強化
     ・地域における公益的な取組みを実施する責務
     ・内部留保の明確化と福祉サービスへの再投下
   福祉人材の確保
     
 
 
平成28年度中の作業
 今回の社会福祉法改正は、社会福祉法人制度始まって以来の大きな改正です。理事はもとより一般職員を含めた全組織が、法改正の趣旨に汲み取った意識改革、組織整備を行う必要があります。その上で、プロジェクトチームを設置する等して、所定のスケジュールに沿った作業を計画的に進めていかなくては成らないと思います。
 
 ①所管庁の変更
  現在、社会福祉法人の所管は、①国(全国展開の事業)②関東厚生局(2以上の都道府県での事業)  
 ③都(2以上の市町村区での事業)④市町村区(1の市町村区のみで事業)となっていますが、②の関東 
 厚生局所管から都所管に移る法人があります。
 
 
 ②定款の変更
  10月頃に、国から「社会福祉法人定款例」が出される予定です。
 
 ③評議員の選任
  現在の評議員の任期は、29年3月31日までとなります。現行、評議員会を設置していない法人も含 
 め、29年4月1日からの評議員を選任しなければなりません。評議員数は7名以上(ただし、平成27年度 
 の法人のサービス活動収益が4億円を超えない法人については、3年間は4名以上との猶予措置がありま  
 す)、役員・職員は評議員を兼任することができません。また、評議員又は役員の配偶者、三親等以内
 親族や公務員も評議員に就任できません。
 
 ④役員候補者の選定
  29年度の第1回評議員会で選任する理事6名以上、監査2名以上の候補者を選定しておかなければなり
 ません。職員と理事との兼任は可能です。また、理事の配偶者、三親等以内親族は、理事総数の1/3を
 超えて含まれることはできません。
 
 ⑤会計監査人候補者の選定
  現在、会計監査人設置が義務付けれる法人の事業規模について厚生労働省が検討中です。
 
 
 
 
 

公認会計士監査の導入

公認会計士監査の導入
 
会計監査人設置について
  今回の社会福祉法改正により、一定規模以上(現時点の事業規模の目安についての厚生労働省の通知は 
 出されていません)の社会福祉法人には会計監査人の設置が義務付けられることとなりました。はじめ
 て公認会計士監査を受けられる法人、会計監査人の候補者を探している法人の皆様も多いかと思いま 
 す。
  日本会計士協会から、公認会計士監査のあらまし等を説明するリーフレットが発行されました。
  是非ご参考にしてください。
 
  日本公認会計士協会
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