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医療法人 設立・事業報告・会計税務・労務

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令和3年度医療法人 設立スケジュール(東京都)

令和3年度医療法人 設立スケジュール(東京都)
 
 東京都の令和3年度の医療法人設立認可申請のスケジュールは以下の通りとなっています。
 東京都の場合、年2回申請期間が定められています。
 
  【第1回】
  申請受付期間   令和3年8月23日~令和3年8月27日
  審議会による審査 令和4年2月初旬
  認可書交付予定  令和4年2月下旬
 
 
  【第2回】
  申請受付期間   令和4年3月15日~平成4年3月21日
  審議会による審査 令和4年8月初旬
  認可書交付予定  令和4年8月下旬
 
   なお、医療法人の合併及び分割の認可、社会医療法人の認定についても、上記の新設認可と同じスケジュール
   で申請の受付が行われます。
 
     ☆問合せ先 東京都福祉保健極医療政策部医療安全課医療法人担当
           電話 03-5320-4426
 
 
 
     
 

令和3年度医療法人 設立スケジュール(埼玉県 神奈川県)

令和3年度医療法人 設立スケジュール(埼玉県 神奈川県)
 
 神奈川県の令和3年度の医療法人設立認可申請のスケジュールは以下の通りとなっています。
 
  【第1回】
  申請受付期間   令和3年8月23日~令和3年8月27日
  認可書交付予定  令和4年2月下旬
 
  【第2回】
  申請受付期間   令和4年3月15日~平成4年3月21日
  認可書交付予定  令和4年8月下旬
 
       ☆問合せ先 神奈川県健康医療局医療課法人指導グループ
             電話 045-210-4869
        なお、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市で法人を設立する場合、その市の医療法人係
        が窓口となる。
 
 埼玉県の令和3年度の医療法人設立認可申請のスケジュールは以下の通りとなっています。
 
  【第1回】
  申請予約    令和3年4月
  申請受付期間   令和3年7月26日~令和3年7月30日
  認可書交付予定  令和3年9月下旬
 
  【第2回】
  申請予約    令和3年9月
  申請受付期間   令和4年1月4日~平成4年1月8日
  認可書交付予定  令和4年3月下旬
 
        ☆問合せ先 埼玉県医療整備課医療法人担当
           電話 048-830-3534
         なお、さいたま市で法人を設立する場合、さいたま市の医療法人係が窓口となる。
 
 
 
     
 

医療法改正 大規模医療法人外部監査義務化

医療法改正 大規模医療法人外部監査義務化
 
第7次医療法改正
 
 平成28年4月 厚生労働省医政局長通知により、一定規模の医療法人に外部監査が義務化されることとなった。
 27年9月に国会で成立した医療法人法改正が段階的に施行されている。医療法改正の主な点は、①医療法人の適格分割(一定の要件を満たす医療法人の分割が税法上優遇される)、②地域医療連携推進法人制度の創設(異なる医療法人等が連携して人材確保等を進める)などの特に地域の医療体制を念頭に置いた再編統合の促進にかかるもの、③医療法人の財務の透明性確保に向けた外部監査及び公告の義務化④医療法人のガバナンス強化に向けた関係事業者(いわゆるメディカルサービス(MS)法人等)との取引の情報開示や理事長の権限、責任明示などである。
 そのうち③の外部監査(公認会計士又は監査法人による財務諸表監査)について、以下のとおり具体的通知が示された。
 
 
 監査対象となる医療法人 負債50億円又は収益70億円以上の医療法人
             負債20億円又は収益10億円以上の社会医療法人
 開始期間        平成29年4月2日以降開始事業年度
 
 
  ※つまり、医療法人の事業年度は任意であるため、仮に4月決算の法人であれば、平成29年5月1日開始平成30年4月決算期が最初の監査対象となります。
 
 
 
 

医療法人の設立及び事業報告

医療法人の設立及び事業報告
 
  医療法人は、設立するに際し、行政の認可が必要となります。所在地の都道府県または市(横浜市など)、あるいは厚生省(2つ以上の都道府県にまたがって設立する場合)に設立申請書を提出し、所定の条件を満たしているかどうか審査を受けなければなりません。
 また、設立後も登記や都道府県、市への事業報告等の手続きが毎期必要となります。
 なお、平成19年4月1日以降新たに設立する医療法人については、法人解散時に理事長等の出資者に残余財産を分配することができなくなっておりますので、ご注意ください。
 

費用について

費用について
 
  医療法人設立         60万円(消費税抜き)より
  事業報告等の毎期の手続き    6万円(消費税抜き)より
 

持分なし医療法人移行のご相談は当事務所まで

持分なし医療法人移行のご相談は当事務所まで
 

  26年10月1日より、「医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度」が開始されました。これは、3年間の時限立法で、その間に、出資持分のある医療法人が、出資持分のない医療法人に移行した場合、発生した相続税、贈与税が猶予・免除される制度です。

  今回の措置法は、医療制度改革を進める厚生労働省の意向が色濃く反映しています。

  平成19年の第5次医療制度改革以降、新たに設立された医療法人は、すべて出資持分のない医療法人として設立の許可を受けることとなりました。出資持分とは、株式会社の株式のようなもので、通常、医療法人を設立する際に理事長=院長が現物出資などします。つまり、財産権なので、出資者が退社した場合や、法人が解散した場合、出資者に戻されるべきものでした。しかし、そうすると医療法人は理事長の所有物ということになり、医療法人の非営利性の徹底化を図りたい厚生労働省の医療制度の矛盾をきたしてしまいます。

  現在でも、全国の医療法人の9割近くは、「出資持分のある医療法人」(旧制度で認可された医療法人)です。その「出資持分のない医療法人」への移行を促進するための優遇税制なわけです。ですから、この税制の恩恵をうける医療法人もあれば、自分の財産権を放棄するのに比して現実的なメリットのないケースもあろうかと思われます。理事等の構成や、財産状態、将来の事業承継等に各法人が置かれている状況ごとに細かな検討が必要です。

  当事務所は、このほど日本医業経営コンサルタント協会の「持分なし医療法人移行相談窓口」に指定されました。期限のある課題なので、お早めに検討されることをお勧めします。

 

・厚生労働省 リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/igyou/dl/ikousokushin.pdf

 

▼お気軽にお問い合わせください

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