例えば退職金を例にとると、退職金は長年の勤務・貢献に対して退職時に支給されるものですから、その従業員の勤務期間中に費用が発生していることになります。しかし、税務上、退職引当金が認められていないため、毎期の費用は税務上の損金としては認めらず、申告時に調整をしなくてはなりません。その結果、会計上の負債と税務上の負債にズレが生じ、会計に戻って税効果会計を適用して決算書を作成する必要があります。
このように、煩雑な手続きと専門的な知識を要するため中小企業では税効果会計を導入することは大きな負担となります。しかし、勤続年数の長い従業員が多く、退職金規定のある会社では、税効果会計を適用しない決算書には、莫大な退職債務が隠れ債務となってしまいます。
会社の財政状態を的確に把握・表示する決算書をつくるためのご支援を致します。