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医科、歯科、介護関係

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診療所、歯科診療所、介護事業所の皆様へ

診療所、歯科診療所、介護事業所の皆様へ
 

当事務所は、長年、医院、歯科医院、介護事業所関係の仕事を多数させていただいております。また、医業経営コンサルタント協会にも参加し、日々、最新の厚生行政関係の情報を入手するなど研鑽を積み、医院、歯科医院、介護事業所の経営に有用な会計、税務サービスの提供に心がけてきています。

 

大きく変わる医療、介護分野

大きく変わる医療、介護分野
 
医療法人継続に係る相続税、贈与税の納税猶予等の創設
 26年税制改正として、持分のある医療法人に関して、相続が発生した場合または持分の贈与があった場合、納税猶予及び税額控除の制度が新たに創設されました。
 これまでも、農地、非上場株式(事業)を相続人が承継する場合に贈与税、相続税を猶予する制度がありましたが、医療法人についても同種の特例が設けられました。ただし、農地や非上場株式(事業)と大きく異なるのは、相続人や受贈者が医療法人の持分を放棄することが前提となっている点、この特例が3年間の時限立法となっている点です。
 つまり税制改正の狙いとして、医療法人の事業承継を支援するための優遇税制、という側面と(それ以上に)「持分あり医療法人」を「持分なし医療法人」に移行させる狙いがあり、それぞれの医療法人がどの道を選択するか問われています。
 
 

厚生労働省ホームページより

厚生労働省ホームページより
 

医療法人会計基準定まる

医療法人会計基準定まる
 
ひとり医療法人については適用見送り
 去る平成26年2月26日、四病院団体協議会により、「医療法人会計基準」がまとめられた。これまで、医療機関においては、病院会計準則や、介護老人施設会計・経理準則といった施設会計基準、さらには国公立の病院での公会計基準、一般の企業会計基準をもとにするもの、などが併存していたが、医療法人会計基準という医療法に位置づけられた明確な会計基準が成立することになる。厚生労働省から、「ひとり医療法人には適用しない」ことが明示されてはいるものの、今後、それ以外の医療法人については、原則として、この会計基準に基づく会計処理、計算書作成が基本となっていく。
 今までの会計から大きな転換を迫られる医療法人も少なくないと思われる。退職給付会計等いかんでは、決算内容、財務状態の数字にも大きな影響を与えるため、慎重な対応が求められる。
 ⇒医療法人会計基準検討報告書(四病院団体協議会)
 

介護事業における区分経理

介護事業における区分経理
 
 
最近、都道府県等の介護事業所に対する指導や立入調査の際に、経理について「区分経理」が厳しく指摘されることが多々あるようです。「区分経理」というのは、もともと、病院等の大規模な複合施設において、医療保険や介護保険など財源の違う収支について別々に経理するようにとの趣旨です。ただ、大規模な組織ならともかく、小規模な介護事業所で、訪問介護事業と居宅介護事業の2つを遂行しているような場合、本則どおり、別の会計単位を設ける方法はあまり現実的ではありません。
厚生労働省も、下記の介護事業所の区分経理に関する通知において、その事業所の実態に合わせた選択した方法による区分経理を容認しています。
そこで、小規模の介護事業所は以下の方法で区分経理することをお勧め致します。
①訪問介護部門と居宅介護部門を分けて、ひとつひとつの取引をそれぞれの部門ごとに会計処理する方法
②収入は訪問介護収入と居宅介護収入とを別の勘定科目を使用し、経費は、「給与手当/訪問介護」「給与/居宅介護」など区分できる項目に補助科目を振り、決算時にその補助残高を集計して、別に区分収支表を作成する方法
③やはり収入のみ別の勘定科目を使用し、経費は一括に処理し、決算時に人件費など区分できる項目についてのみ集計し、その他は共通経費として収入比で按分し、区分収支表を作成する方法
 
①から③に向けて徐々に簡便的な方法となります。事業規模、経理体制、コストを考慮して選択されることをお勧めします。
 
 参照:厚生労働省 介護事業等の区分経理に関する通知
 

費用について

費用について
   
 報酬料金の目安は以下のとおりです。
 
       個人診療所   顧問報酬月額30,000円(税抜き)決算報酬 5ヶ月分
       個人歯科診療所 顧問報酬月額30,000円(税抜き)決算報酬 5か月分
       医療法人    顧問報酬月額40,000円(税抜き)決算報酬 5か月分 より
         なお、消費税の申告の必要な診療所様は別途申告報酬1か月分
 
       介護事業所   顧問報酬月額30,000円(税抜き)決算報酬 5か月分 より
 

▼お気軽にお問い合わせください

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