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最近の税制改正より

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消費税改正 2019年10月1日より

消費税改正 2019年10月1日より
 
【主な改正点】
  1. 2019年10月1日以降、現行の消費税率8%から10%に引き上げる。
  2. 軽減税率制度を導入する        軽減税率対象品・・・飲食料品(酒類、外食除く)新聞 週2回以上発行されるものを定期購読する場合                                                                                            
 
【注意点】
10月1日以降に引渡し、役務提供があった場合でも、下記のように旧税率8%が適用されることがある。
  1. 仕入れ先が9月30日に出荷し、当社は10月1日の検収した場合
    仕入れ先の税率8%売上の請求に合わせて当社も仕入れを計上
  2. 前売りの切符、入場券等 10月1日以降使用分を9月30日以前に購入した場合 
  3. 電気料金等 10月分使用料 
  4. リース契約、賃貸借契約 3月31日までに契約が締結され、継続しているもので、料金の変更ができないこととなっているもの 
  5. 請負契約 3月31日までに契約が締結され月日以降引き渡されるもの
     
 
 
【現場での対応、対策】
  1. 得意先、お客さまに対して
    請求書、レジ、領収書・レシート、陳列商品の値札、メニューやカタログ、ホームページでの料金表示等 10月1日にスムースに移行ができるよう準備
  2. 取引上の注意
    原則として、業者間では税抜き表示、一般消費者に対しては税込み表示として行き違いが生じないように明瞭に表示
    相手に対して、消費税増税に乗じた不当な値引き行為をしない・させない
  3. 経理上の注意
    標準税率10%、軽減税率8%、旧税率8%が併存するため、請求書、帳簿で区分経理。販売管理システム、会計システムでの集計科目等の適切な設定、運用と経理担当者の教育
 
【経営上の注意点】
 
参考
課税方式
基本的条件
納税額の計算
原則課税
 
預かり消費税―支払い消費税
簡易課税 
基準期間課税売上5千万円未満 
課税売上×(1-みなし仕入率)×税率
免税
基準期間課税売上1千万円未満
納付額なし
  1. 消費税改正は、経営には直接影響しない
    消費税は、原理としては、会社が預かった消費税額から支払った消費税額を引いた額が納付税額となるため、本来、損得は生じない。
  2. 事実上の影響が生じる場合
    ただし、免税事業者(基準期間の売上が1,000万円以下)、簡易課税の事業者(基準期間の売上が5,000万円以下であれば選択できる)の場合、販売価格の設定や業種により、事実上、損得が生ずることがある。
    また、納付税額が単純に25%増加するので、キャッシュフローに影響が出る。増税の影響のシュミレーションを行い、今まで以上に、納税資金確保等への注意が必要。
  3. 売上減少を防ぐ方策
    消費税は、過去3回(平成元年4月、平成9年4月、平成26年7月)増税されているが、そのいずれも、増税実施後に景気後退を招いている歴史がある。今回は、増税緩和策が講じられてはいるものの、過去にあった駆け込み需要と増税後の買い控えが繰り返される可能性はある。自社の業態、扱い商品に応じた、売上落ち込み防止策を考えるべき。また、逆に、増税後の品あまり時に安く大量に仕入れる方法等も考えられる。

 

 
【消費税増税緩和措置】.
  1. レジ、システム補助金
    9月30日までに、複数税率対応のレジや請求書管理システムを導入した場合、導入費用の3/4(上限20万円)の補助金を申請できる。
  2. キャッシュレス・消費者還元事業
    10月1日から来年6月30日までの期間、クレジットカード、電子マネー等で決済した場合、消費者に支払額の5%(大企業傘下、フランチャイズ等は2%)がポイント還元される。                     ⇒消費者に対する増税緩和措置ではあるが、キャッシュレス決済できる店かそうでない店かによって、集客に差が出る恐れがあるので注意
 

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